ご利用者様からの相談に応じて、
身体的・精神的な状況に合った適切なサポートを行い、
自立した日常生活を送れるように支援します
介護保険でサービスを利用するには、居宅サービス計画 (ケアプラン)を作成する必要があります。
この居宅サービス計画の作成や、その後の管理を 介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護保険制度に基づいて可能な限りご自宅で自立した日常生活を送れるよう利用者との契約によって支援を行うところが居宅介護支援事業所です。
デイケア・デイサービス・ 訪問看護・老健施設と併設しており 連携しているため、安心してサービス が受けられます。
専門職の意見を取り入れてプランを作成しています。
● 介護保険の給付対象となる居宅サービス計画 (ケアプラン)の作成
● 居宅サービスを提供する事業者との連絡調整
● ケアプランの継続的な管理
● 介護保険に関する各種手続き代行
まずはお電話でご相談下さい。
担当ケアマネジャーがご自宅等にお伺いし、面接後、居宅介護支援についての契約を締結し、住民票のある市町村に「居宅サービス計画作成依頼書」を提出致します。
居宅介護支援に関する介護保険の給付対象となるサービスは、基本的に全額が保険給付されますので、保険料の滞納がある場合を除いて、自己負担はありません。
申請 | 介護サービスを利用する必要がある人は、市の担当窓口に申請してください。 (船橋駅前総合窓口センター・各出張所でも申請が出来ます) ※身体等の状況により、すぐに介護サービスを必要とする場合は介護保険課へご相談下さい。 |
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認定調査+主治医意見書 | 市の職員等が自宅等を訪問し、心身の状況の調査を行います。 また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。 |
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審査・判定 | 認定調査の結果、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査・判定を行います。 |
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認定・通知 | 介護認定審査会の審査結果に基づいて【非該当】【要支援1・2】【要介護1~5】までの区分に分けて認定し、被保険者証とその結果が記載された認定結果通知書を送付します。 |
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ケアプラン作成 | 認定結果を基に、心身の状況に応じて【要介護1~5】の人は居宅介護支援事業者と話し合い、各種サービスを組み合わせたケアプランを作成します。【要支援1・2】【非該当のうち一部】の人は、地域包括支援センターが中心となって介護予防ケアプランを作成します。 |
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介護サービス開始 | ケアプランに基づいて、在宅や施設での保健・医療・福祉の総合的なサービスが利用できます。 |
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*東武野田線馬込沢駅から徒歩12分
*JR線西船橋駅から白井車庫行バス20分法典3丁目下車1分
*ナビは【ロータス保育園】と入力して下さい
施設名 | 居宅介護支援事業所(事業所番号 1270903154) |
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住所 | 〒273-0047 千葉県船橋市藤原5-23-2ロータス在宅介護複合施設内 |
TEL | 047-439-6350 |
FAX | 047-439-6271 |
営業時間 | 月曜日~土曜日 9:00~17:30 |